【2020年度】ホームページ作成で使える補助金・助成金まとめ

ホームページを作成する際の費用を、国や地方自治体が助成・補助してくれる制度があることをご存知ですか?

ホームページ制作の補助金として最も取り組みやすい「小規模事業者持続化補助金」を例に上げると、補助対象の条件を満たしている中小企業に原則として50万円までの補助をしています。

2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を、採択審査時の加点付与にするなど、重点的な支援もしているんですよ。

補助金や助成金は融資と違い返す必要がありませんし、誰でも申請できる制度ですので、これからホームページを作成しようと思っている方やリニューアルを考えている方には、ぜひ利用してほしい制度です。

昨今はコロナの影響もあり、外出して対面で営業するのも難しくなっているので、ますますホームページを使ったWeb集客の必要性が高まっていますよね。

この記事では最も取り組みやすい「小規模事業者持続化補助金」をはじめとして、「IT導入補助金」や「地方自治体の補助金・助成金」など、ホームページ制作で使える補助金の全てを解説しています。

補助金制度を知っているだけで数十万円もお得になるので、賢く利用できるように知識をつけておきましょう。

ホームページ制作で使える補助金や助成金とは?

ホームページの作成に使える補助金や助成金は、大きく分けて3つあります。

  1. 小規模事業者持続化補助金
  2. IT導入補助金
  3. 地方自治体のホームページ作成費用補助金・助成金

それぞれの特徴を、簡単に説明します。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、一般的なホームページの作成で使用することができる補助金です。

誰でも申請できて補助額も大きいので、ホームページ制作で補助金を申請するにあたって、第一に検討するべき補助金でしょう。

IT導入補助金

IT導入補助金は、システムなどを使ったITツールの導入に使える補助金です。

規模の大きなホームページやECサイトの構築で利用することができます。

地方自治体の助成金・補助金

地方自治体の助成金・補助金は、その自治体の地域で事業を営んでいる必要があり、補助限度額も少ない傾向があります。

ご自身の営業している地域の自治体が補助金・助成金を出していないか、一度調べてみてください。

 補助金と助成金の違いは?

助成金は資格要件を満たせばほぼ受けられるのに対して、補助金は申し込んだとしても受けられるとは限りません。

補助金を獲得するためには事業計画書を作り込んだり、社会に対する有用性をアピールする必要があります。

それではここからは、それぞれの補助金・助成金について詳しく解説していきますね。

小規模事業者持続化補助金でホームページを作成する方法

小規模事業者持続化補助金は、日本商工会議所全国商工会連合会が一体となって実施している補助金制度です。

地道な販路開拓や生産性向上などの取り組みを行う事業者を支援するために、経費の一部を補助してくれます。

ホームページ制作やリニューアルにも使える補助金ですので、これからホームページを作成しようとしている方はぜひ利用しましょう。

 参考

それぞれ日本商工会議所の「令和元年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金」や、全国商工連合会の「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」でも、小規模事業者持続化補助金の概要について詳しく解説されていますので参考にしてください。

\たった7万円で集客に強いHPができる/格安ホームページ制作

小規模事業者持続化補助金の対象者

小規模事業者持続化補助金の対象者になるためには、以下の5つの要件を全て満たした事業者である必要があります。

  1. 小規模事業者であること
  2. 商工会の管轄地域内で事業を営んでいること
  3. 本事業への応募の前提として、 持続的な経営に向けた 経営計画を策定していること
  4. 先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した者でないこと
  5. 反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者

簡単に説明すると、小規模事業者持続化補助金の対象者は、商工会議所または商工会の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者で、持続的な経営に向けた経営計画を策定していることが条件ということです。

商工会議所か商工会の助言を受けて販路開拓や業務効率化の経営計画を作成しなければならないため、まずは管轄地域の商工会議所か商工会とコンタクトを取る必要があります。

事業を営んでいる市町村は、商工会議所か商工会のどちらかが管轄地域となっています。商工会議所がある地域に商工会はありませんし、商工会のある地域に商工会議所はありません。

必ずどちらか一方だけが管轄していますので、事業者様が活動している地域で調べてみてください。

 小規模事業者とは?

小規模事業者とされるのは、業種ごとに人数で判断されています。

以下の表に当てはまるように、常時使用する従業員数が20人または5人以下の事業者を、小規模事業者としています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数が5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数が20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数が20人以下

商工会議所・商工会が行っている補助金制度ですが、会員に限らず非会員も含めて誰でも申請することができます。

また、会社などの営利法人の他に、個人事業主や、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます。

 対象とならない者

医師・歯科医師・助産師/系統集荷による収入のみである個人農業者/一般社団法人・公益社団法人/一般財団法人・公益財団法人/医療法人/宗教法人/学校法人/農事組合法人/社会福祉法人/申請時点で開業していない創業予定者/任意団体/等

補助対象経費となる項目

補助対象経費となるのは、次に掲げる13の項目です。

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

このうちの広報費として、ホームページの作成や更新、チラシやDM、インターネット広告などが経費の対象とされています。

ホームページの作成だけでなく、リニューアルも対象です。

 注意

広報費として勘違いしやすいですが「売上高や販売数量に応じて課金される経費」や「ウェブサイトのSEO対策」は経費の対象とならないので注意してください。

経費の対象とならないものの例

電話代、インターネット利用料金等の通信費/税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用/金融機関などへの振込手数料/公租公課/各種 保証・ 保険料/借入金などの支払利息および遅延損害金/役員報酬、直接人件費/各種各種キャンセルに係る取引手数料等/補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用/など

原則として補助金がもらえるのは経費の支払い後なので、もらってからホームページを作成するということはできません。

経費として支払った費用を申請して、採択されれば費用の2/3が補助金としてもらえます。

補助率と補助上限額はいくら?

補助率は経費の2/3。

補助上限額は50万円です。

 具体例
  • 例①:75万円でホームページを作成した場合、その2/3である50万円が補助されます。
  • 例②:60万円でホームページを作成した場合、その2/3である40万円が補助金額です。
  • 例③:90万円でホームページを作成した場合、その2/3は60万円ですが、補助上限額は50万円のため、補助限度額である50万円が補助金額となります。

基本的に補助限度額は50万円なのですが、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。

その他にも、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が100万円~500万円となります。これは連携する小規模事業者の数によって異なりますので、共同事業を考えている事業者様は管轄地域の商工会議所に問い合わせてみてください。

小規模事業者持続化補助金の公募スケジュール

2020年3月13日(金)から申請の受付が開始され、通年で約4ヶ月ごとに公募を締め切り、受付回ごとに審査されて採択者が決まります。

例年の小規模事業者持続化補助金は、公募期間が1ヶ月半ほどと非常に短く利用しづらかったのですが、2020年の3月に公募開始された「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金」から、通年で4回に分けて受け付けるようになったので、受付期間を逃してしまう心配もなくなり、利用しやすくなりました。

第1回受付締切 2020年3月31日(火)
第2回受付締切 2020年6月5日(金)
第3回受付締切 2020年10月2日(金)
第4回受付締切 2021年2月5日(金)

※締切日当日の消印は有効です。

第5回以降の詳細はまだ決定していませんが、大まかな予定は発表されていて、第10回で最終とされています。

申請に際しては地域の商工会議所か商工会の確認が必要で、様式の作成や発行に日数がかかりますので、期限には余裕を持って申請するようにしましょう。

第5回 2021年6月初旬頃
第6回 2021年10月初旬頃
第7回 2022年2月初旬頃
第8回 2022年6月初旬頃
第9回 2022年10月初旬頃
第10回【最終】 2023年2月初旬頃

小規模事業者持続化補助金の採択率

平成30年度二次補正予算事業である2019年度の小規模事業者持続化補助金の採択率が、中小企業庁により発表されています。

 商工会地区分

9,371件の申請に対し、8,709件の採択事業者が決定しました。

つまり、商工会地区分の採択率は92.9%となります。

参考:中小企業庁

 商工会議所地区分

15,202件の申請に対し、13,099件の採択事業者が決定。

商工会議所地区分の採択率は86.1%でした。

参考:中小企業庁

商工会地区も商工会議所地区も、共に85%以上の高い採択率となっていて、合わせた採択率は88.7%となります。

小規模事業者持続化補助金を申請する時の流れ

STEP.1
商工会または商工会議所の助言を元に経営計画書を作成

まずは事業を営んでいる管轄地域の、商工会または商工会議所に連絡します。

日本商工会議所のホームページから様式集のWordがダウンロードできるので、あらかじめ一式をダウンロードしておきましょう。

管轄地域の商工会議所の担当者に助言をもらいながら、経営計画書と補助事業計画書(様式2・3)を作成します。

STEP.2
事業支援計画書の作成を依頼する

経営計画書の作成ができたら、商工会議所か商工会の窓口へ直接行き、他の準備した提出物と一緒に提出します。

そして、事業支援計画書(様式4)の作成・交付を依頼しましょう。

あくまでも申請者本人と商工会議所が面談するため、ホームページ制作会社が代理で行くことはできません。

STEP.3
必要書類を揃えて郵送する

地域の商工会から事業支援計画書が発行されたら、申請に必要な書類を全て揃えて、補助金事務所へ郵送にて提出します。

STEP.4
審査・採択の結果通知

審査に通過すると「採択通知書」が郵送されてきます。

採択された場合はその次に「補助金交付決定通知書」が届くので、ここでようやくホームページの制作に取り掛かることができます。

STEP.5
実績報告書を提出

補助事業が完了したら、補助対象期間内に実績報告書を提出します。

ホームページの制作にかかった経費の報告です。

STEP.6
補助金の受け取り

問題がなければ、補助金が給付されます。

採択されるためのポイントと加点付与

補助金の採択は、経営計画の適切性や補助事業計画の有効性などの観点から審査されます。

基礎審査要件

まず基礎審査として、次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 必要書類がすべて提出されていること
  2. 対象者・対象事業者が要件に合致すること
  3. 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
  4. 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

要件を満たさなければ提案は失格となりますので、必ず漏れなく満たすようにしましょう。

加点審査項目

経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づいた加点審査が行われます。

総合的な評価が高いものから順に採択されるので、要点を抑えて画像やグラフなどを使い、視覚的にも伝わりやすく作成しましょう。

自社の経営状況分析の妥当性
  • 自社サービスの強みを適切に把握しているか
経営方針・目標と今後のプランの適切性
  • 自社の強みを踏まえているか
  • 市場の特性を踏まえているか
補助事業計画の有効性
  • 具体的で実現可能性が高いものとなっているか
  • 販路開拓を目指すものとして、今後の方針を達成するために有効なものとなっているか
積算の透明・適切性
  • 事業費の計上・積算が正確で、事業の実施に必要なものになっているか
過去に採択を受けた事業者
  • 過去の補助事業と比較して、明確に異なる新たな事業であるか
新型コロナウイルス感染症による経営上の影響
  • 従業員等の罹患による直接的な影響
  • 感染症に起因した売上減少による間接的な影響

これらの影響を受けながらも販路開拓に取り組む事業者であるか

賃上げの計画を有し従業員に表明
  • 補助事業完了後の給与支給総額を、1年で1.5%以上増加させる計画であるか
  • 補助事業完了後の1年後、事業場内最低賃金を地域別最低賃金プラス30円以上の水準にする計画があるか
事業承継の円滑化
  • 代表者が満60歳以上の事業者であるか
  • 後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者か
生産性の向上(経営力強化)
  • 経営力向上計画の認定を受けている事業者であるか
地域未来牽引企業
  • 経済産業省が選定する地域未来牽引企業の承認を受けている事業者か
過疎地域での販路開拓
  • 過疎地域自立促進特別措置法に定める過疎地域に所在し、地域経済の発展につながる取り組みを行う事業者 であるか

申請に必要な書類

応募者全員に必要な提出資料

応募者全員が提出しなければならない、基本となる必須の提出資料は以下の通りです。

  1. 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)
  2. 経営計画書兼補助事業計画書(様式2)
  3. 補助事業計画書(様式3)
  4. 事業支援計画書(様式4)
  5. 補助金交付申請書(様式5)
  6. 電子媒体(CD-R・USBメモリ等)

上記に加えて、事業主の形態に合わせた売上がわかる証明書も提出する必要があります。

  • 法人の場合は直近1期分の貸借対照表および損益計算書
  • 個人事業主の場合は直近の確定申告書
  • 特定非営利団体の場合は、貸借対照表および活動報告書現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書法人税確定申告書

加点付与を希望する場合に必要な書類

さらに、採択審査時に加点付与を希望する場合は、追加で資料を提出しなければなりません。

新型コロナウイルス感染症による経営上の影響を受けた加点付与を希望する事業者は、以下の証明する書類を提出する必要があります。

役員・従業員が感染した場合
  • 罹患した役員・従業員にかかる診断書
  • 該罹患者が役員・従業員であることを証する書類(労働者名簿の写しまたは賃金台帳の写し)
売上が減少した場合

前年同月比10%以上の売上が減少した場合は、以下のいずれかの書類を添付すること。

  • 市区町村が発行した売上減少証明書
  • セーフティーネット保証4号の認定書(コピー可)

その他の加点付与を希望する場合に必要な提出書類は以下の通りです。

希望する加点付与 必須の提出物
賃上げ加点 給与増加・賃金引き上げを従業員に表明した文書
事業承継加点 事業承継診断票(様式6)
代表者の生年月日が確認できる公的書類の写し
後継者候補の実在確認書類
経営力向上計画加点 経営力向上計画の認定書
地域未来牽引企業等加点 地域未来企業の選定証の写しと「目標設定シート」  または都道府県からの承認通知の写し

他にも事業者の条件によって、提出しなければならない提出物があります。

事業者の条件 必須の提出物
過去3年間の全国版「小規模事業者持続化補助金」の公募で採択を受け、補助事業を実施した事業者の場合 過去3年間に実施した全国向け持続化補助金の補助事業に係る「(様式第8)補助事業実績報告書」の写し
「 認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者 」として補助上限額の引き上げを希望する事業者の場合 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書
共同申請のうち、代表事業者が一括して経費支出し補助金交付を受けようとする場合 連携する全ての小規模事業者の連名で制定した共同実施に関する規約
 注意

必須提出書類の提出がない場合は失格となってしまいますので、必ず用意するようにしましょう。

小規模事業者持続化補助金を活用後の成果

過去に小規模事業者持続化補助金の採択をされた事業者は、補助事業を行った後にどうなったかも気になりますよね。

平成26年度補正予算事業採択事業者へのアンケート結果を集計したところ、

 採択事業者の‥

97.5%が客数増加

96.0%が売上増加

を実感したとの回答を得ています。

参考:小規模事業者持続化補助金 – 中小機構

小規模事業者持続化補助金を利用する時の注意事項

小規模事業者持続化補助金を申請するにあたって、気をつけておきたい注意事項をまとめました。

うっかりミスをして受給できないなんてことがないように、しっかりと確認しておきましょう。

不正時給は法律違反

小規模事業者持続化補助金は、補助金適正化法に基づいて実施されるので、不正受給をすると全額返還はもちろんのこと、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることもあります。

事実と異なる内容を記載しないように注意しましょう。

補助金交付決定通知書の受領後でないと補助対象経費にならない

審査の結果、採択者として選ばれると「採択通知書」が送られてきます。

しかし補助金の対象となる経費は、その後に送られてくる「補助金交付決定通知書」の受領後からとなりますので、「補助金交付決定通知書」到着前に発注や契約をした支出は経費対象外となるので注意してください。

また、支出は全て銀行振込方式を大原則としおり、現金払いは不可となっています。

補助事業の変更は事前承認が必要

補助事業を行っていく上で、採択を受けた内容から変更したい場合は、あらかじめ「変更承認申請書」を提出して、その承認を受けなければなりません。

事後に補助対象経費に加えることはできませんので注意してください。

定められた期日までに実績報告書類の提出をすること

補助事業が終了したら、定められた期日までに補助金事務所に実績報告書を提出しなければなりません。

定められた期日までに提出が確認できなかった場合は、補助金を受け取れなくなってしまいますので、必ず期日は守るようにしましょう。

IT導入補助金でホームページを作成する方法

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツールを導入する際に申請できる補助金です。

必ずIT導入による生産性向上の目標を設定した、事業計画の作成が必要になります。

ソフトウェアサービス、販売管理システムや勤怠管理システムなどのITツールが対象で、情報を発信する一般的なホームページの作成は補助対象ではありません。

補助対象経費 ソフトウェア費、導入関連費
補助率 2分の1以内
補助下限額・上限額 A類型:30万円~150万円未満
B類型:150万円~450万円

ECサイトやオンライン予約サイト、会計ソフトなどの業務改善ができるホームページを制作する場合に申請することができます。

従業員のコミュニケーションシステム、飲食店のオーダーシステム、顧客管理システムなど。

また、補助金額に下限もありますので、対象経費が60万円以下の案件は申請ができません。

最高で450万円までの補助を受けることができます。

コーポレートサイトなどの一般的な情報を発信するホームページを作成する場合は、小規模事業者持続化補助金を利用しましょう。

地方自治体の補助金・助成金でホームページを作成する方法

地方自治体の補助金・助成金は、事業計画書や運営計画書の作成をしなくても申請できる自治体もあるため、利用しやすいのが特徴です。

しかし実施している自治体が少なく、小規模事業者持続化補助金と違い、補助限度額は少ない傾向があるでしょう。

中小企業や個人事業主が主な対象となっています。

ここからは、ホームページ作成の補助金・助成金を行っている地方自治体を一覧でまとめましたので、地元の自治体が補助金・助成金の制度がないか調べてみて下さい。

ホームページの補助金・助成金を行っている地方自治体は見つけ次第に随時追加していますので、もしここに掲載していない自治体でホームページ制作の補助金・助成金を行っている自治体を見つけた際は、ぜひともご連絡いただければ嬉しいです。

東京都

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県

 

 

 

 

大阪府

 

 

 

 

兵庫県

 

 

 

岡山県

 

 

 

広島県

 

 

長崎県

 

 

ホームページ作成で使える補助金・助成金まとめ

資金繰りが大変な中小企業や個人事業主にとって、ホームページ作成に補助金が利用できるのは非常に有難いですよね。

情報を発信するだけの一般的な企業サイトであれば、小規模事業者持続化補助金を申請することになるでしょう。

IT導入補助金の場合は最低60万円以上の経費をかけたITツールが対象で1/2が補助されるのに対して、小規模事業者持続化補助金は下限が設定されていないので少額でも利用でき、経費の3/2が補助されます。

小規模事業者持続化補助金は申請するまでの手順が複雑で難しいのがデメリットですが、採択されれば50万円までの補助が受けられますので、補助対象事業者であれば必ず使いたいですね。

「めんどくさそう」「よくわからない」という理由だけで、諦めるにはあまりにも勿体ないですよ。

スマミンでは小規模事業者持続化補助金の申請サポートも行っていますので、お気軽にご相談くださいね。